【事例③】
奥様が認知症と病気があり、費用の高い病院に入院しているが、その病院が封鎖される予定で、その時にもし自分が判断能力が不十分になったり、亡くなったりした場合でも、今と同様の病院を探して、同等のケアを受けさせたい。
また、自分が認知症になったときにも、充分なケアが受けられるようにしたいとのご相談を受けました。
=解決例=
ご夫婦にはお子様がいらっしゃらなかったので、甥っ子さんに財産を信託する家族信託契約を結ぶのと同時に、当事務所がご主人様の任意後見人になる契約を結びました。
これにより、ご主人様に何かあったときでも、事前に決めてある信託契約の内容に従って、甥っ子さんがご主人様の財産から費用を支払うことができるようになりました。
また、ご主人様が認知症を発症した場合でも、当事務所が任意後見人として、様々な手続きをとることができるようになりました。
【事例④】
子供がいないご夫婦で、奥様に先立たれたご主人様が「自分が亡くなった後、借りている不動産を大家に返却したり、各種精算をしたり、きちんと身辺整理をし、妻と同じお墓に入りたいが、こんなことを頼めるような人がいない。どうしたらいいか。」とのご相談を受けました。
=解決例=
近くにご親族もいらっしゃらなかったので、当事務所との間で、「死後事務委任契約」を結びました。
これにより、ご本人様が亡くなった後に、葬儀や納骨の手配、借家の返却手続き等の精算手続きを当事務所がご本人様に代わって、行うことができるようになりました。
ご本人様も一先ずほっとされている様でした。