【事例①】
お父様がお亡くなりになって20近く経つ状況でAさん(長女)から相続登記をしたいとのご相談がありました。
もう一人の相続人であるCさん(姪)の行方が分からず、遺産分割ができなくあきらめていたのですが、息子夫婦と同居するためローンを作って二世帯住宅に建て替える為、土地の名義変更をしたいとのご相談を受けました。
=解決例=
当事務所で相続に必要な戸籍等を集めたところ、Cさん(姪)はBさんとその奥さんとの離婚後母親の実家である北海道に引っ越されて、そちらで生活をし、今では一児の母となっていました。
当事務所からCさん(姪)にお手紙を出して連絡をしました。そうしたところCさん(姪)より連絡があり、印鑑代をお支払する程度で、遺産分割協議に応じていただけました。
【事例②】
Bさんから、「Aさん(夫)が遺言を書きたがっているが、脳梗塞で倒れており、自筆で書くことはできない。意識ははっきりしているものの、体力的には限界が近そうだ。」とのご相談を受けました。
=解決例=
自分で手書きをする遺言(自筆証書遺言)が難しいことから、公証人の立ち会いのもとに作成する遺言(公正証書遺言)の作成を決めました。当事務所は、Aさん(夫)への聞き取りに遺言原案の作成、戸籍謄本など必要書類の収集、公証人との連絡と当事務所の者2名が証人を担当しました。最終的に、病院へ公証人と証人となる当事務所の所員2名とともにお伺いし、無事に公正証書遺言の作成を完了しました。