一般社団法人 かながわ相続・不動産・空家相談センター

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相続
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平成28年度税制改正で定めれました空き家に係る譲渡所得の特例をご存知でしょうか?

昨今の高齢化の流れを受けて、社会問題となっている空き家問題に対応するため、空き家の発生を抑制し、地域住民の生活完了への悪影響を未然に防ぐ観点から、お亡くなりになられた方がお一人でお住まいになられていた家屋を相続されたご相続人が、その家屋(一定のリフォームをしたものに限りま。)等を売却した際に生じる譲渡所得税の税負担を軽減する税制改正が平成28年度に行われました。

 

たとえば、相続した家屋を200万円で取り壊して、取り壊し後の土地を500万円で譲渡した場合には特例を適用をすることで下記の通り税負担が抑えられます。

 

<前提条件>

・昭和55年建築

・被相続人が20年間所有

・除却費200万円

・価格不明

 

【本特例を適用しない場合】

(500万円[譲渡収入] - 500万円×5%[取得価格が不明の場合の概算取得費] - 200万円[除却費])× 20.315%[税率] = 55万円

【本特例を適用する場合】

(500万円[譲渡収入] - 500万円×5%[取得価格が不明の場合の概算取得費] - 200万円[除却費]) - 3,000万円[特別控除額]) × 20.315%[税率]= 0円[マイナスにはならないため0円としています]

なんと55万円も税負担が軽くなるのです。

 

この特例の適用を受けるポイントは次の3つです。

①【売却までの期間】

・相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

②【相続した家屋の要件】

・相続の開始直前において被相続人が一人で居住用に供していた家屋であること

・昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の家屋であること

・相続の時から譲渡の時まで事業用、貸付用、居住用に供したことがないこと

③【譲渡する際の要件】

・譲渡価格が1億円で以下であること

・現行の耐震基準に適合する耐震リフォームをすること又は家屋を取り壊して譲渡する事

 

なお、この制度を使う場合には他の税制との併用関係にも注意する必要があります。

・居住用不動産を譲渡した場合の3000万円特別控除と居住用不動産の買換特例のいずれかと併用可(同一年中に、居住用不動産と空き家不動産を譲渡する場合には合わせて3000万円が限度となります)

・相続財産譲渡時の取得費加算特例とは選択適用

・居住用不動産の買換特例と併用可

 

亡くなった親が住んでいた家屋を相続したんだけど相続人が皆遠方に住んでいる、といった家屋については相続空き家となる可能性がございます。

上手に特別控除が使えると税負担がかなり軽減できることとなります。

該当しそうだなと思った方は是非弊法人までご相談ください!